これって 犯罪?

容疑者は 男性。


やったと される こと

  • 平日の 午後 11時 45分 ごろ、走行中の 電車ん なかの こと。容疑者の 男性が シートに すわった 状態で、正面に たっとった 23才の 女性 会社員の くびから ひざもとに かけて ケータイで 動画 さつえいしとった。
  • したぎなどは うつっとらんかった。
  • この 男性は さけに よっとった。

とりおさえと 弁明

  • この 男性が 動画を とっとる ことに きづいた ほかの 男性が、ほの ばで とりおさえた。
  • 「わいせつな 目的じゃあ なかった。誤解を まねいて もうしわけない」

こんな つみに なるって

  • 神奈川県迷惑防止条例 違反 (卑わいな言動)
    • 第3条(卑わい行為の禁止)
      何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
      • (3) 写真機その他これに類する機器を使用して、人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る)の映像を記録すること。
      • (4) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

う〜ん、この 条文だと、服の うえから さつえいした だけじゃ つみに ならんじゃないのかな。




(さんこう)