我慢の 範囲内? 〜小田急 騒音 訴訟〜

小田急 小田原線で 騒音 訴訟を やっとる。


8月 31日に 東京地裁は 小田急に たいして、42人に 計 約 1,152万円を しはらう よう 命じる 判決を だしただけど、小田急は 9月 13日に、原告の 沿線 住民ら 118人は 9月 じゅうよっかに、それぞれ 東京高裁に 控訴した。







小田急 路線図 代々木上原 (A)−喜多見 (B)間
小田急 路線図 代々木上原 (A)−喜多見 (B)間

事件の 対象 区間は 代々木上原−喜多見間って ことで、小田急 小田原線の 東京 都内 区間の 大部分だ。高架化、複々線化の 工事を やっとる 最中だけど、裁判の なりゆきに よっては 工事に えいきょうが でるかも しれん。


ところで 東京地裁の 判決は、鉄道 在来線に ついての 環境 基準が ない なかでの 判決だと いう。



在来線、環境 基準 なし 〜小田急 騒音 訴訟に からんで〜

くにが もうけた 環境 基準では 騒音 抑制の 目標と して、道路、新幹線、航空機の 原因べつに 数値が さだめられとる。しかし、鉄道の 在来線に ついては、「全国 一律の 基準が つくり にくい」との 理由で 対象から はずれた ままだ。


新幹線で 基準が できたのは、騒音が 深刻な 社会 問題と なっとった 1975年。まだ 比較的 あたらしい 交通 機関で、沿線 住民が みずから 利用するとも かぎらず、苦情が でやすいと いう 事情が あった。


一方、在来線は なじみが あった うえ、ちかくを とおっとる ほど 便利で、とくに 都市部は 騒音に 寛容だったと される。一時は 環境 基準 づくりが 検討されたけど、実現せんかった。


環境省の 担当者は 「ゆるやかな 基準を さだめると 地方には 不都合だし、地方に あわせれば 東京では きびしすぎた」と みおくりの 背景を 説明する。


1995年には 環境 基準の かわりに 「騒音 対策の 指針」が つくられ、新設 路線では 平均 60デシベル 以下に おさえると された。しかし、既存 路線は 対象外。高架化など 大規模 改良する ばあいで あっても、「以前より 改善する こと」と いう 目標を 設定するに とどまっとる。


〔10/08/31 05:07 NG016 時事通信〕


原告は 「約 7億 8,400万円の 賠償を もとめたのに、たった 1,152万円じゃ 1.5パーセントにしか ならんじゃんか」って とこだらし、小田急も 「金額は さておき ちゃんと 騒音を へらす 努力しとるのに、賠償なんか もとめられたじゃ 公共 交通 やっとれんわ」って とこだら。


わがやも 県道ぞいに あって、クルマが とおる ときなんか、けっこう おとが おおきくて テレビが きこえんく なったり、トラックだと うちが びりびり ゆれたり するだけど、まあ しょうがないと 我慢しとる。まあ、小田急は 2、3回 のった ことが あるだけだけど、そんなに ごう音 たてて はしるって かんじは なかった。ってか、ぎゃくに やけに おそく はしっとるな〜って かんじだった。実際に 線路ぞいに すんどる わけじゃ ないので うかつな ことは いえんだけど、ほかの 鉄道 沿線に くらべて 小田急 沿線だけが 特別に うるさいって ことは ないじゃ ないかってのが 印象だ。


裁判の ゆくすえを みまもろまい。




(さんこう)